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ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
また、平成23年12月14日には、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行されました。
この震災特例法及び震災特例法の一部を改正する法律や既存の税制において東日本大震災により被災された方等に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しました。
これらの税制上の措置の概要については、個人の方を対象とした取扱い、法人の方を対象とした取扱い、清酒等の製造者の方を対象とした取扱いをご覧ください。併せて、関連法令・告示・通達等、各種様式等、その他(Q&Aなど)をご参照ください。
※ 「震災特例法の一部を改正する法律」の施行により新たに追加された措置については、以下の項目をご確認ください。
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- ・個人の方を対象とした取扱い
- ・法人の方を対象とした取扱い
- ・清酒等の製造者の方を対象とした取扱い
※ パンフレットを印刷する方は、必要なパンフレット(PDF)を選択してご利用ください。
お問合せ先
各手続きについては、税務署までお問い合わせください。
【次の項目部分をクリックすると該当部分にジャンプします】
個人の方を対象とした取扱い
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
パンフレット一覧表(個人用)(PDF/434KB)
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法人の方を対象とした取扱い
パンフレット一覧表(法人用)(PDF/357KB)
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"うつ病の雇用の喪失"
清酒等の製造者の方を対象とした取扱い
内容 | パンフレット (PDF) |
---|---|
【被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例】 | (PDF/424KB) |
大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の方は、(1)損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(所得税法に基づく「雑損控除」といいます。)、(2)「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます(パンフレット所01(PDF/268KB)をご参照ください。)。
『東日本大震災に係る損失額計算システム』では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、「損失額の合理的な計算方法」により損失額を計算(「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」を作成)できますので、ぜひご利用ください。
動作確認環境
以下のOS及びブラウザソフトでの動作確認を行っております。
組み合わせにない場合でも、必要な設定を行うことでご利用いただける場合があります。
にきびの製品やトリートメントクリニークは、ローション2を明確に
OS | ブラウザソフト | PDF閲覧ソフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | バージョン | IE6 | IE7 | IE8 | FX3.6 | SF5 | AR8 | AR9 |
Windows | XP(SP3) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
Vista(SP2) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
7 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
Mac OS | 10.5 (Leopard) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
10.6 (SnowLeopard) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
- 凡例
-
- ○:推奨環境
- IE:Internet Explorer
- FX:Firefox
- SF:Safari
- AR:Adobe Reader
- ※ 必要な設定
ブラウザのJavaScriptが有効になっていること。 - ※ Macのプレビュー機能について
プレビュー機能には対応していません。
「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」作成後の手続
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関連法令・告示・通達等
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【告示】
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【通達等】
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その他(Q&Aなど)
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